日本での労働力の継続的な減少により、日本の継続的な努力にもかかわらず、日本経済の持続不可能性につながる可能性があるため、SSW(特定技能)が生まれました。
SSWは基本的に、外国人が日本で働くことを奨励するために設立されました。
現在フィリピンで派遣法を調べました、前の技能実習生ビザと似て、日本に働ける方法になります。
「登録支援機関」とは、「特定技能外国人」を雇用する企業である「特定技能所属団体」(以下「受入機関」)から委託を受け、支援計画に基づく支援を行う機関をいいます。その会社がつくる「特定技能」。
登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録されている必要があります。
また、「特定技能所属団体」(以下「受入機関」)との間で委託契約を締結し、同団体が策定した支援計画に基づき、特定技能の支援を実施します。
※Registered Support Organizationは基本的に、外国人を雇って日本で働くための仲介業者です。
在留資格「特定技能」とは
○ 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格
○ 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野:
特定技能1号のポイント
○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通 算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験 等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
受入れ機関と登録支援機関について
受け入れ機関について
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については,登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁 から指導,改善命令等を受けることがある。
登録支援機関について
1 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
フ ィ リ ピ ン 特 定 技 能 外 国 人 に 係 る 手 続 の 流 れ に つ い て
特定技能外国人に対する支援の概要
❶事前ガイダンス
1号特定技能外国人と雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、又は在留資格変更の許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・その他の方法(インターネットによるビデオ通話など)から、説明する義務があります。
❷出入国する際の送迎
出国する際の送迎では、保安検査場の前まで一緒に同行して、1号特定技能外国人が入場するまでを見届け確認する必要があります。
❸住居確保・生活に必要な契約支援
住居の契約事項にある連帯保証人になり、社宅を用意します。また銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内する等、各手続の補助をいたします。
❹生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明をいたします。
1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語で説明する必要があります。また、個別の事情や実施する状況等にもよりますが、少なくとも8時間以上の生活オリエンテーションを実施することが義務付けられています。
❺公的手続等への同行
必要に応じて住居の確保、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。
❻日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行います。
❼相談・苦情への対応
職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解することができる※言語(母国語)での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。 ※「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語が最適ですが、説明する内容を咀嚼し理解できる言語のことを言います。
❽日本人との交流促進
地元の自治会等で開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。
❾転職支援(人員整理等の場合)
受入れ先の企業側の都合などによっては、雇用契約を解除する場合がありますので、その後の転職先・求人先を探す手伝いや推薦状の作成等を行います。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供をする必要があります。
❿定期的な面談、行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報します。
特定技能ビザ登録方法
1号に対して初めての方でも日本のビザを登録出来ます。
特定技能は、日本で、外国人の方にさらに活躍してもらおうと作つくられた在留資格です。特定技能には、「1号」の在留資格と「2号」の在留資格があり、2号の在留資格は1号の在留資格よりも、専門的な技能が必要です。
ほとんどのフィリピンでのRSO会社は学校で無料言語とスキルトレーニングをやっています
フィリピン派遣会社登録
フィリピン海外雇用管理局 (「POEA」) からのライセンスがなければ、採用や派遣を行う事は出来ません。違法な募集で刑事告発されると殺人、強姦などに相当する重い罰則を伴う犯罪リスクがあります。
登録資格可能条件
改訂された POEA の規制と規則の下で、次の者のみが民間職業紹介所を運営するためのライセンスを取得できます。
1. 個人事業主、パートナーシップ、または法人として活動するフィリピン市民で、認可および議決権のある資本金の少なくとも 75% (75%) がフィリピン市民によって所有および管理されている。
2. 最低払込資本金 500 万ペソ (P 5,000,000.00)
3. 法律またはその他の政府の規制により、海外雇用のための労働者の募集および配置に従事する資格を剥奪されていない者。
*フィリピンのRSO会社がほとんど学校で登録して有りますのでこの資格を登録しているかどうかを検索中になります。
フィリピンでのSSWの関係のRSO会社
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