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執筆者の写真CABAさん

特定技能外国人材の受入れに関する留意点

改正入管法の施行に伴い、2019年4月1日から在留資格「特定技能」

が創設されます。職業紹介事業者、これから国外にわたる職業紹

介事業を行う方への留意点。


❶適正な職業紹介事業の許可の取得について

特定技能の在留資格に関して職業紹介を行うためには、職業紹介の許 可などが必要です。


<特定技能に関する職業紹介>

○ 特定技能1号および2号の在留資格については、職業紹介事業の許可などを

受けて、国外に存在する求職者の受入れに関する職業紹介を行うことが可能

です。

○ また、特定技能については、その他の在留資格と同様、在留資格で認められ

ている範囲内で転職が可能であり、特定技能外国人材に対して転職先のあっ

せんを行う場合にも、職業紹介事業の許可などが必要です。

※ 既に職業紹介事業の許可などを取得している場合は、改めて取得する必要はありませ

んが、必要に応じて相手先国や取次機関の届出などの手続きを行ってください。


<登録支援機関の認定を受けている場合>

○ 入管法に基づき登録支援機関の認定を受けている場合は、特定技能外国人材

の受入れに関する支援など(非自発的離職時の転職支援を含む)を行うこと

ができます。ただし、登録支援機関の認定を受けていても、職業紹介を行う

場合には、別途職業紹介事業の許可などを取得する必要があります。


<監理団体の許可を受けている場合>

○ 監理団体の許可を受けた事業者が行うことができるのは、技能実習に関する

雇用契約の成立のあっせんです。このため、特定技能外国人材に関する職業紹

介を行う場合には、別途職業紹介の許可などを取得する必要があります。

(国外にわたる職業紹介を行う場合の許可基準や提出書類などは、次頁を参照)


❷国外にわたる職業紹介に関する留意事項

特定技能外国人材に対する場合も含め、国外の求職者に対して職業紹 介を行う際に、以下の事項の遵守や追加の提出書類が必要です。


<許可基準・留意事項について>

国外にわたる職業紹介に関する留意事項

平成31年4月1日から、国外にわたる職業紹介を行う場合の許可基準が一部改

正されます(④(2)・⑤の追加)。これらの内容は、許可取得時に付される条件や職

業安定法に基づく指針においても明記されますので、職業紹介事業を行うに当た

り、遵守することが必要です。


① 取扱職種の範囲などとして届け出た国以外を相手先国としてはなりません。

② 入管法や相手先国の法令を遵守して職業紹介を行わなければなりません。

③求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、または求人者がそれらの金銭を貸し

付けた求職者に対して職業紹介を行ってはなりません。

④次に該当する取次機関を利用してはなりません。

 (1) 相手先国において活動を認められていないもの

 (2) 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の財産

を管理し、違約金など不当に財産の移転を予定する契約を締結し、または求職者

に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの(※)

⑤職業紹介に関し、求職者が保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、財産を管

理されていたり、違約金など不当に財産の移転を予定する契約を締結されている

ことを認識して、職業紹介を行ってはなりません。


(※) ④(2)の取次機関による保証金の徴収の有無などについては、例えば、取次機関との業務

分担について記載した契約書や取次機関から誓約書を提出させることなどにより証明させる

ことが考えられます。


<提出書類について>

国外にわたる職業紹介を行う場合には、国内のみで職業紹介を行う場

合に加えて、以下の書類の提出が必要です。


① 相手先国の関係法令 (※)

②<取次機関を利用しない場合>

 相手先国において事業者の活動が認められていることを証明する書類 (※)


<取次機関を利用する場合は、以下の書類>

③ 取次機関および事業者の業務分担について記載した契約書など (※)

④ 相手先国で取次機関の活動が認められていることを証明する書類 (※)

⑤ 取次機関に関する申告書


❸求職者の早期離職などに関する留意事項

職業紹介事業者は、紹介した求職者が早期に離職することのないよう、 以下の事項を遵守することとされています。特定技能外国人材に関する 職業紹介に当たっても、十分留意してください。


① 取扱職種の範囲などとして届け出た国以外を相手先国としてはなりません。

② 入管法や相手先国の法令を遵守して職業紹介を行わなければなりません。

③求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、または求人者がそれらの金銭を貸し

付けた求職者に対して職業紹介を行ってはなりません。

④次に該当する取次機関を利用してはなりません。


❹求職の受理に関する留意事項

求職の申込みに当たり、同意を得られる範囲で在留カードなどの提示 を求めるなど、不法就労をあっせんすることがないよう注意して職業紹 介を行ってください。

以下の例も参考に、求職者が適正な在留資格・在留期間であることや、紹介先 が在留資格で認められた範囲内であることなどを確認する必要があります。


<具体的な確認方法の例(国内での就労が認められているもの)>

① 在留カード表面の「就労制限の有無」欄において、「就労制限なし」、「在留資格に基 づく就労資格のみ可」、「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」、 「指定書により指定された就労活動のみ可能」のいずれかの記載がある場合

② 在留カード表面の「就労制限の有無」欄において「就労不可」の記載があるが、 裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」の記載がある場合(留学生)など ※ 詳細および最新の情報は、出入国在留管理庁HPにおいて確認してください。


❺相手国の送り出し手続に関する留意事項

相手先国の法令において、送り出し手続きが定められている場合があ りますので、事前に確認してください。


○ 特定技能の在留資格については、相手先国(送り出し国)で所定の手続きがあ る場合は、それを経ていることが要件の1つとされています。

○ 相手先国の法令などにより相手国政府が取次機関を認証することとなっている 場合や、現在締結が進められている二国間取決めにより「遵守すべき手続」が定 められている場合がありますので、出入国在留管理庁HPにおいて最新の情報を 十分確認してください。


❻職業紹介事業報告の改正について

特定技能に関する職業紹介実績の報告が必要になります。


○ 平成32年(2020年)4月報告分から、職業紹介事業の事業報告の方法が変更さ れ、これまで中分類ごとの区分とは別に、特定技能に関する職業紹介実績を報告 していただくこととなります。

○ 平成31年度(2019年度)の実績を把握する必要がありますのでご留意ください。


❼その他の留意事項

職業紹介事業に関し、その他以下の事項に留意してください。


○ 国外にわたる職業紹介については、職業紹介を行った後、求職者が在留資格

を取得できない可能性があります。トラブル防止のため、事前に求人者との間

で手数料の金額や支払いのタイミングなど明確にしておくことが必要です。

○ 特定技能については、各分野ごとに設置される協議会(※)において、受入

れ状況などを踏まえた大都市圏への集中回避に関する対応策(引き抜きの自粛

要請など)が定められていますので、それらの規定を遵守することが必要です。

(※) 制度の適切な運用を図るために分野所管省庁によって設置され、受入れ機関や業界団体、関

係省庁を構成員とするもので、制度や情報の周知、法令遵守の啓発など必要な対応を行います。





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